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中国地域産業クラスターフォーラム
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中国地域産業クラスターフォーラム 設置規程

(設置及び目的)
第1条  「産業クラスター計画(次世代中核産業形成プロジェクト、循環・環境型社会形成プロジェクト)」に携わる産学官の関係者による広域的なネットワークを構築することにより、産業クラスターの形成を図り、新事業、新産業が創出されることを通じて地域経済の活性化を図ることを目的として、「中国地域産業クラスターフォーラム」を設置する。

(構成メンバー)
第2条 フォーラムは、以下の者をもって構成する。
(1) 「産業クラスター計画」の趣旨に賛同し、自らも「産業クラスター計画」に関する取り組みを実施している(あるいは実施する予定の)企業
(2) 「産業クラスター計画」の趣旨に賛同する大学、高等専門学校、公的試験研究機関等及びそれらに所属する研究者等
(3) 「産業クラスター計画」の趣旨に賛同する支援機関、金融機関、商社関係、自治体等

(事業)
第3条 フォーラムは、産業クラスター形成に向けて以下の事業を行う。
(1) 産業クラスター形成に関する産学官の意見・情報の交換
(2) 産業クラスター形成に資するニーズとシーズのマッチング
(3) 産業クラスター形成に資するプロジェクトの発掘及び支援
(4) 産業クラスター形成に関する産学官交流
(5) 産業クラスター形成に資するシンポジウム、研究交流会・セミナー、テーマ別研究会等の開催
(6) その他本フォーラムの目的を達成するために必要な事業

(会費)
第4条 フォーラムへの参加に係る会費は無料とする。

(産業クラスター形成懇話会)
第5条  フォーラム事業の運営に関する事項、その他会長が必要と認める事項について審議するため、フォーラムに「産業クラスター形成懇話会(以下「懇話会」という)」を置く。
懇話会メンバーは、構成員の中から推進組織の長が任命する。
懇話会に会長を置き、推進組織の長がその任にあたる。
懇話会は必要に応じて会長が召集する。

(事務局)
第6条 本フォーラムの事務局を推進組織(財団法人ちゅうごく産業創造センター及び社団法人中国地域ニュービジネス協議会)に置く。

(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、懇話会と協議し推進組織の長が別に定める。

(附則)
  この設置規程は、平成18年6月5日から施行する。

事務局 財団法人 ちゅうごく産業創造センター
http://www.ciicz.jp/
社団法人 中国地域ニュービジネス協議会
http://www.cnbc.or.jp/
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